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寒冷地手当支給規則 第4条(支給額が零となる職員)

  1. 法第二条第三項第三号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。
  2. 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
  3. 二国家公務員法第七十九条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、一般職給与法第二十三条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
  4. 三国家公務員法第八十二条の規定により停職にされている職員
  5. 四国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員
  6. 五国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
  7. 六国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員
  8. 七国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
  9. 八法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣されている職員
  10. 九判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
  11. 十国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている職員
  12. 十一福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員
  13. 十二国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている職員
  14. 十三令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
  15. 十四令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第一項の規定により派遣されている職員
  16. 十五本邦外にある職員(第五号に掲げる職員及び法第二条第一項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

この条文の基本情報

支給額が零となる職員とは何ですか?

定義支給額が零となる職員とは、寒冷地手当支給規則第4条に定められた規定で、「法第二条第三項第三号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 寒冷地手当支給規則第4条(支給額が零となる職員)は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 寒冷地手当支給規則第4条の条文原文は「法第二条第三項第三号の内閣総理大臣が定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
  3. 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
  4. 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 寒冷地手当支給規則第4条の前の条は寒冷地手当支給規則第3条です。
  6. 寒冷地手当支給規則第4条の次の条は寒冷地手当支給規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033
  • 本サイト収録寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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