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寒冷地手当支給規則 第6条(支給日等)

  1. 寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第九条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
  2. 2.基準日から支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日。第四項において同じ。)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
  3. 3.基準日から引き続いて第四条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(一般職給与法第九条ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
  4. 4.支給対象職員が基準日の属する月にその所属する一般職給与法の俸給の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する一般職給与法の俸給の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
  5. 5.法及びこの規則に定めるもののほか、寒冷地手当は、一般職給与法の俸給の支給方法に準じて支給する。

この条文の基本情報

支給日等とは何ですか?

定義支給日等とは、寒冷地手当支給規則第6条に定められた規定で、「寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第九条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 寒冷地手当支給規則第6条(支給日等)は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 寒冷地手当支給規則第6条の条文原文は「寒冷地手当は、基準日の属する月の一般職給与法第九条の人事院規則で定める日(以下この条において「支給日」という。」で始まります。
  3. 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
  4. 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 寒冷地手当支給規則第6条の前の条は寒冷地手当支給規則第5条です。
  6. 寒冷地手当支給規則第6条の次の条は寒冷地手当支給規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033
  • 本サイト収録寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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