寒冷地手当支給規則 第7条(確認)
- 各庁の長(一般職給与法第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。次項において同じ。)は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
- 一職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
- 二職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が六十キロメートル未満であること。
- 2.各庁の長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
この条文の基本情報
確認とは何ですか?
定義確認とは、寒冷地手当支給規則第7条に定められた規定で、「各庁の長(一般職給与法第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 寒冷地手当支給規則第7条(確認)は、日本の寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 寒冷地手当支給規則第7条の条文原文は「各庁の長(一般職給与法第七条に規定する各庁の長及びその委任を受けた者をいう。」で始まります。
- 寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月14日です。
- 寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 寒冷地手当支給規則第7条の前の条は寒冷地手当支給規則第6条です。
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- 正式書式
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002033 - 本サイト収録
寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002033/7
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