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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第1条(用語の意義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一職員1防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)をいう。2
  3. 二基準日1国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「法」という。)第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する基準日をいう。2
  4. 三営内者等1自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第五十一条本文又は第五十五条の規定により営舎内に居住する自衛官及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十六条第一項第二号に掲げる艦船乗組員として政令で定める自衛官(その者が乗り組んでいる艦船の定係港の所在地(当該所在地に通勤可能な市町村を含む。)に扶養親族を有する者を除く。)をいう。2
  5. 四支給対象職員1法第五条において読み替えて準用する法第一条に規定する支給対象職員をいう。2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第1条(用語の意義)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
  4. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第1条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035
  • 本サイト収録防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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