防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第2条(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)
法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。
この条文の基本情報
法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署とは何ですか?
定義法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条に定められた規定で、「法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条(法別表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条の条文原文は「法第五条において読み替えて準用する法第一条第二号の防衛大臣が定めるものは、別表に掲げる官署とする。」で始まります。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第1条です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条です。
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- 正式書式
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035 - 本サイト収録
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/2
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