防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第3条(世帯主である職員)
- 法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
- 一職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び防衛省の職員の給与等に関する法律第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
- 二扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
この条文の基本情報
世帯主である職員とは何ですか?
定義世帯主である職員とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条に定められた規定で、「法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条(世帯主である職員)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条の条文原文は「法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表における世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。」で始まります。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第2条です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条です。
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- 正式書式
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035 - 本サイト収録
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。