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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第4条(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)

法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

この条文の基本情報

政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額とは何ですか?

定義政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条に定められた規定で、「法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条(政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条の条文原文は「法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。」で始まります。
  3. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
  4. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第3条です。
  6. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035
  • 本サイト収録防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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