防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第5条(扶養親族のある職員に含まない職員等)
- 法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。
- 2.前条の表において営内者等であつて扶養親族のある職員は、第三条(第二号を除く。)に掲げる職員に限るものとし、営内者等であつて扶養親族のある職員に含まれない職員は、前項の規定の例による。
この条文の基本情報
扶養親族のある職員に含まない職員等とは何ですか?
定義扶養親族のある職員に含まない職員等とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第5条に定められた規定で、「法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第5条(扶養親族のある職員に含まない職員等)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第5条の条文原文は「法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表備考の防衛大臣が定めるものは、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第5条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第4条です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第5条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035 - 本サイト収録
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/5
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。