防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第10条(雑則)
職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第10条に定められた規定で、「職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第10条(雑則)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第10条の条文原文は「職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第10条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条です。
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- 正式書式
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035 - 本サイト収録
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/10
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