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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第9条(支給日等)

  1. 寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項及び第二項の規定により俸給を支給する日をいう。)とする。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
  2. 2.基準日から支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における後の支給日)の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
  3. 3.基準日から引き続いて第七条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条第一項ただし書の規定により俸給を支給する場合にあつては、当該基準日の属する月における先の支給日)後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
  4. 4.寒冷地手当の支給については、前三項に定めるもののほか、一般職に属する国家公務員の例による。

この条文の基本情報

支給日等とは何ですか?

定義支給日等とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条に定められた規定で、「寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項及び第二項の規定により俸…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条(支給日等)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条の条文原文は「寒冷地手当の支給日は、基準日の属する月の俸給支給日(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第八条第一項及び第二項の規定により俸…」で始まります。
  3. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
  4. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第8条です。
  6. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035
  • 本サイト収録防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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