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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第8条(日割計算の額等)

  1. 法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。
  2. 2.法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項第三号の防衛大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。
  3. 一基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項第一号又は第三号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
  4. 二基準日において法第五条において読み替えて準用する法第二条第三項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第二項、第三項又は第五項の規定による割合が変更された場合

この条文の基本情報

日割計算の額等とは何ですか?

定義日割計算の額等とは、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第8条に定められた規定で、「法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第8条(日割計算の額等)は、日本の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第8条の条文原文は「法第五条において読み替えて準用する法第二条第四項の防衛大臣が定める額は、一般職に属する国家公務員の例による。」で始まります。
  3. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の公布日は昭和39年8月28日です。
  4. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第8条の前の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第7条です。
  6. 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第8条の次の条は防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002035
  • 本サイト収録防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002035/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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