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指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令 第1条(施行期日)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令第1条に定められた規定で、「この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令第1条(施行期日)は、日本の指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令に含まれる条文です。
  2. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令第1条の条文原文は「この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
  3. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令の公布日は昭和39年12月25日です。
  4. 指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000002042
  • 本サイト収録指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令(昭和三十九年総理府令第四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000002042/1

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