消火器の技術上の規格を定める省令 第10条(放射性能)
- 消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一放射の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。
- 二放射時間は、温度二十度において十秒以上であること。
- 三消火に有効な放射距離を有するものであること。
- 四充てんされた消火剤の容量又は質量の九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント)以上の量を放射できるものであること。
この条文の基本情報
放射性能とは何ですか?
定義放射性能とは、消火器の技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第10条(放射性能)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第10条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第10条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第9条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第10条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第10条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/10