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消火器の技術上の規格を定める省令 第9条(大型消火器の消火剤)

大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。

この条文の基本情報

大型消火器の消火剤とは何ですか?

定義大型消火器の消火剤とは、消火器の技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リッ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第9条(大型消火器の消火剤)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リッ…」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第9条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第9条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第8条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第9条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/9

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