消火器の技術上の規格を定める省令 第9条(大型消火器の消火剤)
大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リットル以上、ハロゲン化物消火器にあつては三十キログラム以上、二酸化炭素消火器にあつては五十キログラム以上、粉末消火器にあつては二十キログラム以上でなければならない。
この条文の基本情報
大型消火器の消火剤とは何ですか?
定義大型消火器の消火剤とは、消火器の技術上の規格を定める省令第9条に定められた規定で、「大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リッ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第9条(大型消火器の消火剤)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第9条の条文原文は「大型消火器に充てんされた消火剤の量は、水消火器又は化学泡消火器にあつては八十リットル以上、機械泡消火器にあつては二十リットル以上、強化液消火器にあつては六十リッ…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第9条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第9条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第8条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第9条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第10条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/9