消火器の技術上の規格を定める省令 第8条(自動車用消火器)
泡泡泡
この条文の基本情報
自動車用消火器とは何ですか?
定義自動車用消火器とは、消火器の技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「泡泡泡」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第8条(自動車用消火器)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「泡泡泡」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第8条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第8条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第7条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第8条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/8