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消火器の技術上の規格を定める省令 第7条(消火剤)

  1. 消火器(水消火器及び二酸化炭素消火器を除く。)に充てんされた消火薬剤は、消火薬剤規格省令第一条の二から第八条までの規定に適合するものでなければならない。
  2. 2.水消火器に充てんされた水は、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものでなければならない。
  3. 3.二酸化炭素消火器に充てんされた消火薬剤は、JIS K 一一〇六の二種又は三種に適合する液化二酸化炭素でなければならない。

この条文の基本情報

消火剤とは何ですか?

定義消火剤とは、消火器の技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「消火器(水消火器及び二酸化炭素消火器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第7条(消火剤)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「消火器(水消火器及び二酸化炭素消火器を除く。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第7条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第7条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第6条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第7条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/7

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