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消火器の技術上の規格を定める省令 第12条(本体容器の耐圧)

  1. 消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。以下この条において同じ。)の耐圧は、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一次の表の上欄に掲げる本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあつては、円周長の〇・五パーセント以上の永久ひずみ)を生じないこと。
  3. 二安全弁のない消火器の本体容器にあつては、前号に規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、き裂又は破断を生じないこと。
  4. 2.前項各号の表において、P及びQは、それぞれ次の圧力値(単位メガパスカル)を表すものとする。
  5. 一P
  6. 二Q1蓄圧式の消火器の本体容器について、その内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合において第二十八条に規定する指示圧力計の緑色で明示された使用圧力の上限値2

この条文の基本情報

本体容器の耐圧とは何ですか?

定義本体容器の耐圧とは、消火器の技術上の規格を定める省令第12条に定められた規定で、「消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第12条(本体容器の耐圧)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の条文原文は「消火器の本体容器(手動ポンプにより作動する水消火器にあつてはポンプ本体。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第12条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第11条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/12

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