消火器の技術上の規格を定める省令 第12条の2(蓄圧式の消火器の気密性)
蓄圧式の消火器は、消火剤を充てんした状態で、使用温度範囲の上限の温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限の温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後に温度二十度の空気中に二十四時間放置した場合において、圧縮ガス及び消火剤が漏れを生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
蓄圧式の消火器の気密性とは何ですか?
定義蓄圧式の消火器の気密性とは、消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2に定められた規定で、「蓄圧式の消火器は、消火剤を充てんした状態で、使用温度範囲の上限の温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限の温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2(蓄圧式の消火器の気密性)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2の条文原文は「蓄圧式の消火器は、消火剤を充てんした状態で、使用温度範囲の上限の温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限の温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後に…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第12条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第13条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/12_2