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消火器の技術上の規格を定める省令 第13条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)

  1. 消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一キヤツプ又はプラグ及び口金には、その間に容易にはずれないようにパツキンをはめ込むこと。
  3. 二キャップ又はプラグは、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  4. 三キャップ又はプラグのかん合部分は、パッキンをはめ込んだ場合において、かん合が確実で、かつ、第十二条第一項第一号の表の上欄に掲げる消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力に十分に耐えるように口金にかみ合うこと。
  5. 四キャップ若しくはプラグ又は口金には、充てんその他の目的でキャップ又はプラグをはずす途中において本体容器内の圧力を完全に減圧することができるように有効な減圧孔又は減圧溝を設けること。この場合において、キャップ又はプラグは、減圧が完了するまでの間は、本体容器内の圧力に耐えることができること。
  6. 五パッキンは、充てんされた消火剤に侵されないものであつて、かつ、消火器を使用温度範囲で使用した場合において、当該消火器の機能に悪影響を与えないものであること。

この条文の基本情報

キャップ、プラグ、口金及びパッキンとは何ですか?

定義キャップ、プラグ、口金及びパッキンとは、消火器の技術上の規格を定める省令第13条に定められた規定で、「消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第13条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第13条の条文原文は「消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第13条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第13条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第12条の2です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第13条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/13

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