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消火器の技術上の規格を定める省令 第14条(バルブ)

  1. 消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一次項に規定するバルブを除き、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  3. 二ハンドル車式のバルブにあつては、一回転四分の一以下の回転で全開すること。
  4. 三バルブを開放した場合において、当該バルブが分解し、又は離脱しないこと。
  5. 2.高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける蓄圧式の消火器及び消火器の加圧用ガス容器(作動封板を設けたものを除く。)には、同法の適用を受けるバルブ(以下「容器弁」という。)を設け、かつ、当該容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
  6. 一弁箱は、JIS1H2三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。3
  7. 二弁箱は、二酸化炭素消火器又は二酸化炭素を充てんする加圧用ガス容器に設けるものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、その他のものに設けるものにあつては当該容器弁を設ける容器の耐圧試験圧力(容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第十五号に定めるものをいう。以下同じ。)に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  8. 三当該容器弁を設ける容器の内部ガスの温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  9. 四安全弁を有すること。

この条文の基本情報

バルブとは何ですか?

定義バルブとは、消火器の技術上の規格を定める省令第14条に定められた規定で、「消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第14条(バルブ)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第14条の条文原文は「消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第14条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第14条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第13条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第14条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/14

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