消火器の技術上の規格を定める省令 第16条(ノズル)
- 消火器(車載式の消火器を除く。)のノズルには、開閉式及び切替式の装置を設けてはならない。ただし、据置式の消火器及び背負式の消火器のノズルにあつては、開閉式の装置を設けることができる。
- 2.消火器のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
- 二内面は、平滑に仕上げられたものであること。
- 三開閉式又は切替式のノズルにあつては、開閉又は切替えの操作が円滑に行われ、かつ、放射の際消火剤の漏れその他の障害を生じないこと。
- 四開閉式のノズルにあつては、〇・三メガパスカルの圧力を五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
- 五栓
この条文の基本情報
ノズルとは何ですか?
定義ノズルとは、消火器の技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「消火器(車載式の消火器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第16条(ノズル)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「消火器(車載式の消火器を除く。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第16条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第16条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第15条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第16条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第17条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/16