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消火器の技術上の規格を定める省令 第16条(ノズル)

  1. 消火器(車載式の消火器を除く。)のノズルには、開閉式及び切替式の装置を設けてはならない。ただし、据置式の消火器及び背負式の消火器のノズルにあつては、開閉式の装置を設けることができる。
  2. 2.消火器のノズルは、次の各号に適合するものでなければならない。
  3. 一第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
  4. 二内面は、平滑に仕上げられたものであること。
  5. 三開閉式又は切替式のノズルにあつては、開閉又は切替えの操作が円滑に行われ、かつ、放射の際消火剤の漏れその他の障害を生じないこと。
  6. 四開閉式のノズルにあつては、〇・三メガパスカルの圧力を五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
  7. 五栓

この条文の基本情報

ノズルとは何ですか?

定義ノズルとは、消火器の技術上の規格を定める省令第16条に定められた規定で、「消火器(車載式の消火器を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第16条(ノズル)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第16条の条文原文は「消火器(車載式の消火器を除く。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第16条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第16条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第15条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第16条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/16

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