消火器の技術上の規格を定める省令 第17条(ろ過網)
- 手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管のない消火器にあつては、ノズル)の本体容器内における開口部に、次の各号に定めるところにより、ろ過網を設けなければならない。
- 一ろ過網の目の最大径は、ノズルの最小径の四分の三以下であること。
- 二ろ過網の目の部分の合計面積は、ノズルの開口部の最小断面積の三十倍以上であること。
この条文の基本情報
ろ過網とは何ですか?
定義ろ過網とは、消火器の技術上の規格を定める省令第17条に定められた規定で、「手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第17条(ろ過網)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第17条の条文原文は「手動ポンプにより作動する水消火器、ガラスびんを使用する酸アルカリ消火器若しくは強化液消火器又は化学泡消火器には、ノズル又はホースに通ずる薬剤導出管(薬剤導出管の…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第17条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第17条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第16条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第17条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第18条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/17