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消火器の技術上の規格を定める省令 第18条(液面表示)

手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。

この条文の基本情報

液面表示とは何ですか?

定義液面表示とは、消火器の技術上の規格を定める省令第18条に定められた規定で、「手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第18条(液面表示)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第18条の条文原文は「手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第18条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第18条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第17条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第18条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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