消火器の技術上の規格を定める省令 第2条(能力単位)
消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。)をいう。以下この章において同じ。)は、次条又は第四条の規定により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。
この条文の基本情報
能力単位とは何ですか?
定義能力単位とは、消火器の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第2条(能力単位)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「消火器(住宅用消火器以外の消火器(交換式消火器を除く。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第2条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第1条の2です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/2