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消火器の技術上の規格を定める省令 第3条(能力単位の測定)

  1. 消火器のA火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。
  2. 2.前項の第一消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行わなければならない。
  3. 一次の第一模型又は第二模型を用いること。ただし、第二模型は、二個以上用いてはならない。
  4. 二模型の配列方法は、次の図のとおりとすること。
  5. 三燃焼なべに、第一模型にあつては三・〇リットル、第二模型にあつては一・五リットルのJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)1K2二二〇二に適合する自動車ガソリンを入れ、順次点火すること。ただし、前号ロの場合にあつては、第一模型より点火すること。3
  6. 四消火は、最初の模型に点火した後三分で開始し、点火の順に行なうこと。この場合において、消火を行なつた模型に残炎が認められる間は、次の模型に対して消火を開始しないこと。
  7. 五消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
  8. 六無風の状態(風速〇・五メートル毎秒以下の状態をいう。以下同じ。)において行なうこと。
  9. 七消火剤の放射終了時において残炎が認められず、かつ、放射終了後二分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
  10. 3.前項の規定により第一消火試験を行つた消火器のA火災に対する能力単位の数値は、S個の第一模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値とし、S個の第一模型及び一個の第二模型を完全に消火したものにあつては二にSを乗じた数値に一を加えた数値とする。

この条文の基本情報

能力単位の測定とは何ですか?

定義能力単位の測定とは、消火器の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「消火器のA火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第3条(能力単位の測定)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「消火器のA火災に対する能力単位の数値は、第一消火試験により測定するものとする。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第3条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第2条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/3

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