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消火器の技術上の規格を定める省令 第4条

  1. 消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。
  2. 2.前項の第二消火試験は第一号から第四号までに定めるところにより、その判定は第五号の規定により、行わなければならない。
  3. 一模型は、イに掲げる形状を有するものでロに掲げる種類のうち模型の番号の数値が一以上のものを一個用いること。
  4. 二消火は、点火した後一分で開始すること。
  5. 三消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
  6. 四無風の状態において行なうこと。
  7. 五消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
  8. 3.第一項の第三消火試験は第一号から第六号までに定めるところにより、その判定は第七号の規定により、行なわなければならない。
  9. 一前項第一号イ及びロに掲げる模型で、その番号の数値が第二消火試験において当該消火器が完全に消火した模型の番号の数値の二分の一以下であるものを二個以上五個以下用いること。
  10. 二模型の配列方法は、その番号の数値が大きい模型から小さい模型の順に平面に一直線上にならべるものとすること。この場合において、模型と模型との間隔は、それぞれ隣り合う模型のうちその番号の数値が大きい模型の一辺の長さ以上とすること。
  11. 三番号の数値が大きい模型から順次間をおかずに点火すること。
  12. 四消火は、最初の模型に点火した後一分で開始し、点火の順に行なうこと。
  13. 五消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
  14. 六無風の状態において行なうこと。
  15. 七消火剤の放射終了後一分以内に再燃しない場合においては、それらの模型は完全に消火されたものと判定すること。
  16. 4.前二項の規定により第二消火試験及び第三消火試験を行なつた消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験において完全に消火した模型の番号の数値と、第三消火試験において完全に消火した模型の番号の数値の合計数との算術平均値とする。この場合において、当該算術平均値に一未満の端数がつくときは、その端数を切り捨てるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第4条は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「消火器のB火災に対する能力単位の数値は、第二消火試験及び第三消火試験により測定するものとする。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第4条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第3条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/4

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