消火器の技術上の規格を定める省令 第5条(操作の機構)
- 消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応により生成される泡を放射して消火を行うものをいう。以下同じ。)、据置式の消火器(床面上に据え置いた状態でノズル部分を持ちホースを延長して使用できる消火器(車輪を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)及び背負式の消火器(背負ひも等により、背負つて使用する消火器をいう。以下同じ。)にあつては二動作以内、車載式の消火器(運搬のための車輪を有する消火器をいう。以下同じ。)にあつては三動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
- 2.消火器は、次の表の上欄に掲げる消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄で○印を附した操作方法のいずれか一の方法により作動して放射を開始することができるものでなければならない。ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。
- 3.消火器の安全栓、ハンドル、レバー、押ボタン等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。
この条文の基本情報
操作の機構とは何ですか?
定義操作の機構とは、消火器の技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第5条(操作の機構)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応によ…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第5条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第5条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第4条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第5条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/5