消火器の技術上の規格を定める省令 第23条(携帯又は運搬の装置)
- 消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キログラム以下のものにあつては据置式、車載式又は背負式に、三十五キログラムを超えるものにあつては車載式にしなければならない。
- 2.消火器の携帯又は運搬に用いる取手等、背負ひも又は車輪は、堅ろうで、かつ、消火器の携帯又は運搬及び作動に適した寸法及び形状のものでなければならない。
この条文の基本情報
携帯又は運搬の装置とは何ですか?
定義携帯又は運搬の装置とは、消火器の技術上の規格を定める省令第23条に定められた規定で、「消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キロ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第23条(携帯又は運搬の装置)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第23条の条文原文は「消火器は、保持装置及び背負ひも又は車輪の質量を除く部分の質量が二十八キログラム以下のものにあつては手さげ式、据置式又は背負式に、二十八キログラムを超え三十五キロ…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第23条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第23条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第22条の2です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第23条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/23