消火器の技術上の規格を定める省令 第24条(安全弁)
- 消火器の安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一本体容器内の圧力を有効に減圧することができること。
- 二みだりに分解し、又は調整することができないこと。
- 三次項に規定する安全弁の取付ねじは、JIS1B2〇二〇二に適合し、かつ、パッキンをはめ込んだ場合において、確実に取付部にかみ合うこと。3
- 四封板式のものにあつては、噴き出し口に封を施すこと。
- 五「安全弁」と表示すること。
- 2.消火器の本体容器(高圧ガス保安法の適用を受けないものに限る。)又は容器弁以外のバルブに設ける安全弁は、次の表の上欄に掲げる当該安全弁を設ける消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動するものでなければならない。
- 3.前項の表において、P及びQは、第十二条第二項に規定する圧力値を表わし、Rは、本体容器内部の温度を四十度(消火器の使用温度範囲が四十度を超えるものにあつては、その最高温度)とした場合における放射中の本体容器の内部圧力の最大値を表すものとする。
- 4.容器弁に設ける安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一栓栓
- 二封板式のものにあつては、次の表の上欄に掲げる当該容器弁を設ける容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる作動圧力の範囲内で作動すること。
- 三栓
- 四栓
- 5.前項の表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一A1容器を最高充てん圧力(圧縮ガスを充てんするものにあつては温度三十五度、液化ガス又は混合ガス(液化ガスに圧縮ガスを加えたものをいう。)を充てんするものにあつては温度四十八度において容器に充てんすることができるガスの圧力のうち最大のものをいう。以下同じ。)の十二分の二十五倍以上の圧力に耐えるように設計したものをいう。2
- 二P1容器の耐圧試験圧力値をいう。2
- 三P1温度六十五度における容器の内部圧力値をいう。2
- 四T1容器の耐圧試験圧力に対応する内部ガスの温度をいう。2
- 五T1容器の耐圧試験圧力に〇・七を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。2
- 六T1容器の耐圧試験圧力に〇・八を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。2
- 七T1容器の耐圧試験圧力に〇・六八を乗じた圧力に対応する内部ガスの温度をいう。2
この条文の基本情報
安全弁とは何ですか?
定義安全弁とは、消火器の技術上の規格を定める省令第24条に定められた規定で、「消火器の安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第24条(安全弁)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第24条の条文原文は「消火器の安全弁は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第24条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第24条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第23条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第24条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第25条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/24