消火器の技術上の規格を定める省令 第25条(加圧用ガス容器)
- 内容積が百立方センチメートルを超える加圧用ガス容器は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ガスを充てんして四十度の温水中に二時間浸す試験を行つた場合において、漏れを生じないこと。
- 二本体容器の内部に取り付けられる加圧用ガス容器の外面は、本体容器に充てんされた消火剤に侵されないものであり、かつ、表示、塗料等がはがれないこと。
- 三本体容器の外部に取り付けられる加圧用ガス容器は、外部からの衝撃から保護されていること。
- 四二酸化炭素を用いる加圧用ガス容器の内容積は、充てんする液化炭酸の一グラムにつき一・五立方センチメートル以上であること。
- 五作動封板は、十七・五メガパスカル以上設計容器破壊圧力の四分の三以下の圧力を水圧力で加える試験を行つた場合において、破壊されること。
- 2.内容積が百立方センチメートル以下の加圧用ガス容器は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に適合するものでなければならない。
- 一二酸化炭素を充てんするものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、窒素ガスを充てんするものにあつては最高充てん圧力の三分の五倍の圧力を水圧力で二分間加える試験を行つた場合において、漏れ又は異常膨脹がないこと。
- 二作動封板は、前号に規定する圧力を水圧力で加える試験を行つた場合において、破壊されないこと。
- 三加圧用ガス容器は、破壊されるとき周囲に危険を及ぼすおそれが少ないこと。
この条文の基本情報
加圧用ガス容器とは何ですか?
定義加圧用ガス容器とは、消火器の技術上の規格を定める省令第25条に定められた規定で、「内容積が百立方センチメートルを超える加圧用ガス容器は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第25条(加圧用ガス容器)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第25条の条文原文は「内容積が百立方センチメートルを超える加圧用ガス容器は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第25条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第25条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第24条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第25条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第26条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/25