消火器の技術上の規格を定める省令 第27条(ガス導入管)
消火器のガス導入管は、第十二条第一項第一号及び第二号の表の上欄に掲げる加圧式の消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力(加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有する消火器の加圧用ガス容器と圧力調整器との間のガス導入管又は加圧用ガス容器と本体容器との間に圧力調整器を有しないで開閉バルブを有する消火器の加圧用ガス容器と開閉バルブとの間のガス導入管については、二十メガパスカルの圧力)を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないものでなければならない。
この条文の基本情報
ガス導入管とは何ですか?
定義ガス導入管とは、消火器の技術上の規格を定める省令第27条に定められた規定で、「消火器のガス導入管は、第十二条第一項第一号及び第二号の表の上欄に掲げる加圧式の消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力(加圧用ガス容器と本体容…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第27条(ガス導入管)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第27条の条文原文は「消火器のガス導入管は、第十二条第一項第一号及び第二号の表の上欄に掲げる加圧式の消火器の本体容器の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる圧力(加圧用ガス容器と本体容…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第27条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第27条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第26条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第27条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第28条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/27