受講中の講座ブックマーク無料で登録

消火器の技術上の規格を定める省令 第28条(指示圧力計)

  1. 蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びブロモトリフルオロメタン(以下「ハロン一三〇一」という。)消火器を除く。)には、次の各号に定めるところにより、指示圧力計を設けなければならない。
  2. 一指示圧力計の指示圧力の許容誤差は、次に掲げる試験を行つた場合において、使用圧力の範囲の圧力値の上下十パーセント以内であること。
  3. 二指標は、見やすいものであること。
  4. 三指針及び目盛り板は、耐食性を有する金属であること。
  5. 四圧力検出部及びその接合部は、耐久性を有すること。
  6. 五ケースは、温度六十度の温水中に二十分間浸す試験を行つた場合において、漏れがなく、かつ、圧力がケース内に閉そくされた場合に有効に減圧することができる構造であること。
  7. 六圧力検出部の材質、使用圧力範囲(単位メガパスカル)及び((消))の記号を表示すること。
  8. 七使用圧力の範囲を示す部分を緑色で明示すること。
  9. 八指示圧力計の取付ねじは、JIS1B2〇二〇二に適合し、かつ、指示圧力計を取り付けた場合において、確実に取付部にかみ合うものであること。3
  10. 九外部からの衝撃に対し保護されていること。

この条文の基本情報

指示圧力計とは何ですか?

定義指示圧力計とは、消火器の技術上の規格を定める省令第28条に定められた規定で、「蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びブロモトリフルオロメタン(以下「ハロン一三〇一」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第28条(指示圧力計)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第28条の条文原文は「蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びブロモトリフルオロメタン(以下「ハロン一三〇一」という。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第28条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第28条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第27条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第28条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›