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消火器の技術上の規格を定める省令 第35条(二酸化炭素消火器等の充てん比等)

  1. 二酸化炭素消火器、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハロン一二一一」という。)消火器及びハロン一三〇一消火器の本体容器の内容積は、充てんする液化炭酸、ハロン一二一一及びハロン一三〇一の質量一キログラムにつき、それぞれ千五百立方センチメートル、七百立方センチメートル及び九百立方センチメートル以上の容積としなければならない。
  2. 2.二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器のホースは、第十五条第二項第一号の規定にかかわらず、次に掲げる試験を行つた場合において、漏れ、き裂、著しい変形その他の障害を生じないものでなければならない。
  3. 一ホースを伸長した状態で、二酸化炭素消火器にあつては十六メガパスカルの圧力を、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器にあつては温度四十八度における内部圧力の一・二倍に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験
  4. 二ホースの外径の五倍に等しい内径を有するようにホースを環状に曲げた状態で、二酸化炭素消火器にあつては十二メガパスカルの圧力を、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器にあつては温度四十八度における内部圧力に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験
  5. 3.二酸化炭素消火器の放射管は、その周囲を熱の不良導体で被覆しなければならない。
  6. 4.二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射ホーンは、非吸湿性であり、かつ、電気絶縁性のある強じんな材料を用いて造られたものでなければならない。
  7. 5.二酸化炭素消火器、ハロン一二一一消火器及びハロン一三〇一消火器の放射管及び結合金具は、第二項第一号に規定する圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れ、離脱その他の障害を生じないものでなければならない。

この条文の基本情報

二酸化炭素消火器等の充てん比等とは何ですか?

定義二酸化炭素消火器等の充てん比等とは、消火器の技術上の規格を定める省令第35条に定められた規定で、「二酸化炭素消火器、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハロン一二一一」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第35条(二酸化炭素消火器等の充てん比等)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第35条の条文原文は「二酸化炭素消火器、ブロモクロロジフルオロメタン(以下「ハロン一二一一」という。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第35条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第35条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第34条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第35条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/35

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