消火器の技術上の規格を定める省令 第36条(高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)
高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。ただし、容器保安規則第二条第二十六号の表液化炭酸ガスの項中「十九・六」とあるのは、「二十四・五」とする。
この条文の基本情報
高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例とは何ですか?
定義高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例とは、消火器の技術上の規格を定める省令第36条に定められた規定で、「高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第36条(高圧ガス保安法の適用を受ける容器の特例)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第36条の条文原文は「高圧ガス保安法の適用を受ける本体容器、口金及び加圧用ガス容器については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、同法及び容器保安規則の定めるところによる。ただし…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第36条は第二章 住宅用消火器以外の消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第36条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第35条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第36条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第37条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/36