消火器の技術上の規格を定める省令 第40条(消火性能)
- 住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。
- 一普通火災(電気火災を除くA火災をいう。)に対する消火性能
- 二天ぷら油火災(住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
- 三ストーブ火災(住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
- 2.前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
- 一住宅用消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
- 二無風の状態において行うこと。
この条文の基本情報
消火性能とは何ですか?
定義消火性能とは、消火器の技術上の規格を定める省令第40条に定められた規定で、「住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第40条(消火性能)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第40条の条文原文は「住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第40条は第三章 住宅用消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第40条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第39条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第40条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第41条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/40