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消火器の技術上の規格を定める省令 第41条(操作の機構)

  1. 住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。
  2. 2.住宅用消火器の安全栓、レバー等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。

この条文の基本情報

操作の機構とは何ですか?

定義操作の機構とは、消火器の技術上の規格を定める省令第41条に定められた規定で、「住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第41条(操作の機構)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第41条の条文原文は「住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ…」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第41条は第三章 住宅用消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第41条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第40条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第41条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/41

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