消火器の技術上の規格を定める省令 第42条(消火剤)
- 住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。
- 2.第七条第一項及び第二項の規定は、住宅用消火器について準用する。
この条文の基本情報
消火剤とは何ですか?
定義消火剤とは、消火器の技術上の規格を定める省令第42条に定められた規定で、「住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第42条(消火剤)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第42条の条文原文は「住宅用消火器に充てんされた消火剤は、ハロゲン化物消火薬剤又は液化二酸化炭素であつてはならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第42条は第三章 住宅用消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第42条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第41条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第42条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第43条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/42