消火器の技術上の規格を定める省令 第43条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)
住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすことができない構造のものでなければならない。
この条文の基本情報
キャップ、プラグ、口金及びパッキンとは何ですか?
定義キャップ、プラグ、口金及びパッキンとは、消火器の技術上の規格を定める省令第43条に定められた規定で、「住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第43条(キャップ、プラグ、口金及びパッキン)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第43条の条文原文は「住宅用消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは、第十三条第一号から第三号まで及び第五号の規定に適合し、かつ、溶接等により完全に口金に固定され、取りはずすこと…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第43条は第三章 住宅用消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第43条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第42条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第43条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第44条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/43