消火器の技術上の規格を定める省令 第44条(表示)
- 住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
- 一水消火器、強化液消火器、泡消火器又は粉末消火器の区別
- 二住宅用消火器である旨
- 三使用方法(併せて図示すること。)
- 四使用温度範囲
- 五適応火災の絵表示(次のように図示すること。)
- 六放射時間
- 七放射距離
- 八製造番号
- 九製造年
- 十製造者名
- 十一型式番号
- 十二充てんされた消火剤の容量又は質量
- 十三ホースの有効長(据置式の消火器に限る。)
- 十四取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、消火器の技術上の規格を定める省令第44条に定められた規定で、「住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第44条(表示)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第44条の条文原文は「住宅用消火器には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第44条は第三章 住宅用消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第44条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第43条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第44条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第45条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/44