消火器の技術上の規格を定める省令 第45条(準用)
第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、消火器の技術上の規格を定める省令第45条に定められた規定で、「第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第45条(準用)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第45条の条文原文は「第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第45条は第三章 住宅用消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第45条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第44条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第45条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第46条です。
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- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/45