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消火器の技術上の規格を定める省令 第46条(住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)

住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器は、収納容器(当該交換式消火器に適合するものに限る。以下同じ。)に結合して使用する場合において、第三条及び第四条に規定する消火試験により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器に係る交換式消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。

この条文の基本情報

住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位とは何ですか?

定義住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位とは、消火器の技術上の規格を定める省令第46条に定められた規定で、「住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器は、収納容器(当該交換式消火器に適合するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器の技術上の規格を定める省令第46条(住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器の技術上の規格を定める省令第46条の条文原文は「住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器は、収納容器(当該交換式消火器に適合するものに限る。」で始まります。
  3. 消火器の技術上の規格を定める省令第46条は第四章 交換式消火器に置かれています。
  4. 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  5. 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消火器の技術上の規格を定める省令第46条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第45条です。
  7. 消火器の技術上の規格を定める省令第46条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第47条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
  • 本サイト収録消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/46

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