消火器の技術上の規格を定める省令 第51条(表示)
- 交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
- 一製造番号
- 二製造年
- 三製造者名
- 四型式番号
- 五当該交換式消火器に適合する消火器の型式番号
- 六取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、消火器の技術上の規格を定める省令第51条に定められた規定で、「交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第51条(表示)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第51条の条文原文は「交換式消火器の本体容器には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第51条は第四章 交換式消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第51条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第50条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第51条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第52条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/51