消火器の技術上の規格を定める省令 第52条(準用)
- 第六条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十四条、第二十八条、第二十九条及び第三十四条から第三十六条までの規定は、住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
- 2.第六条、第十一条から第十二条の二まで、第十四条、第十九条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十六条、第三十九条、第四十二条及び第四十三条の規定は、住宅用消火器に係る交換式消火器について準用する。この場合において、「消火器」とあるのは「交換式消火器」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、消火器の技術上の規格を定める省令第52条に定められた規定で、「第六条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十四条、第二十八条、第二十九条及び第三十四条から第三十六条までの規定は、住宅用消火…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器の技術上の規格を定める省令第52条(準用)は、日本の消火器の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第52条の条文原文は「第六条から第九条まで、第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十四条、第二十八条、第二十九条及び第三十四条から第三十六条までの規定は、住宅用消火…」で始まります。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第52条は第四章 交換式消火器に置かれています。
- 消火器の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第52条の前の条は消火器の技術上の規格を定める省令第51条です。
- 消火器の技術上の規格を定める省令第52条の次の条は消火器の技術上の規格を定める省令第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027 - 本サイト収録
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008027/52