消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第2条(酸アルカリ消火薬剤)
- 酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。
- 二アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。
この条文の基本情報
酸アルカリ消火薬剤とは何ですか?
定義酸アルカリ消火薬剤とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条に定められた規定で、「酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条(酸アルカリ消火薬剤)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条の条文原文は「酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第1条の3です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条です。
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- 正式書式
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028 - 本サイト収録
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。