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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第3条(強化液消火薬剤)

  1. 強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。)は、次の各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液でなければならない。
  2. 一アルカリ金属塩類の水溶液にあつてはアルカリ性反応を呈すること。
  3. 二凝固点が零下二十度以下であること。
  4. 2.内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんする強化液消火薬剤は、前項各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液及び凝固点が零下二十度以下である良質の酸又はその塩類でなければならない。
  5. 3.強化液消火器用の粉末状のアルカリ金属塩類等は、水に溶けやすく、かつ、水溶液とした場合、第一項各号又は前項の規定に適合するものでなければならない。
  6. 4.消火器を正常な状態で作動した場合において放射される強化液は、防炎性を有し、かつ、凝固点が零下二十度以下のものでなければならない。

この条文の基本情報

強化液消火薬剤とは何ですか?

定義強化液消火薬剤とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条(強化液消火薬剤)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。」で始まります。
  3. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  4. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第2条です。
  6. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028
  • 本サイト収録消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/3

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