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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第4条泡

  1. 泡
  2. 一消火薬剤は、防腐処理を施したものであること。ただし、腐敗、変質等のおそれのないものは、この限りでない。
  3. 二泡
  4. 2.泡泡
  5. 一粉末状の消火薬剤は、水に溶けやすい乾燥状態のものであること。
  6. 二不溶解分は、一質量パーセント以下であること。
  7. 三泡泡
  8. 3.泡泡泡
  9. 一消火薬剤は、水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあつては、水に溶けやすいものであり、当該消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、第十条第五号の規定により、「飲料水を使用すること」と表示すること。
  10. 二泡泡

この条文の基本情報

泡とは何ですか?

定義泡とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「泡 1 消火薬剤は、防腐処理を施したものであること。ただし、腐敗、変質等のおそれのないものは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条(泡)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「泡 1 消火薬剤は、防腐処理を施したものであること。ただし、腐敗、変質等のおそれのないものは、この限りでない。」で始まります。
  3. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  4. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第3条です。
  6. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028
  • 本サイト収録消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/4

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