消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第5条(ハロゲン化物消火薬剤)
- ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「ハロン一〇一一」という。)及びジブロモテトラフルオロエタン消火薬剤(以下「ハロン二四〇二」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一無色透明で浮遊物がないこと。
- 二温度十五度における比重は、ハロン一〇一一にあつては一・九三以上一・九六以下、ハロン二四〇二にあつては二・一八以上二・二一以下であること。
- 三蒸留試験において、ハロン一〇一一にあつては温度六十六度以上六十九度以下の留出量、ハロン二四〇二にあつては温度四十六度以上四十九度以下の留出量が九十五容量パーセント以上であること。
- 四含有水分は、ハロン一〇一一にあつては〇・〇二質量パーセント以下、ハロン二四〇二にあつては〇・〇〇八質量パーセント以下であること。
- 五ヨードカリでん粉液を加える試験において、青色を呈しないこと。
- 六硝酸銀溶液を加える試験において、白色又は黄色を呈しないこと。
- 七濃硫酸を加える試験において、有機物による変色を呈しないこと。
- 八蒸発残分は、〇・〇〇四質量パーセント以下であること。
- 九温度二十度の消火薬剤によくみがいた鉄板及び銅板を半分浸し、一時間放置したのち、鉄板及び銅板の表面に変色その他の異常を呈しないこと。
この条文の基本情報
ハロゲン化物消火薬剤とは何ですか?
定義ハロゲン化物消火薬剤とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条に定められた規定で、「ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「ハロン一〇一一」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条(ハロゲン化物消火薬剤)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条の条文原文は「ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「ハロン一〇一一」という。」で始まります。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第4条です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第6条です。
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- 正式書式
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028 - 本サイト収録
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/5
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