消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第6条
- ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一三〇一」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一無色透明で浮遊物がないこと。
- 二純分は、ハロン一二一一にあつては九十八・五パーセント以上、ハロン一三〇一にあつては九十九・六パーセント以上であること。
- 三酸分及び遊離ハロゲンの合計は、〇・〇〇〇二質量パーセント以下であること。
- 四蒸発残分は、〇・〇一質量パーセント以下であること。
- 五含有水分は、〇・〇〇五質量パーセント以下であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第6条は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第6条の条文原文は「ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。」で始まります。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第6条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第5条です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第6条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条です。
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- 正式書式
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/6
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