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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第7条(粉末消火薬剤)

  1. 粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「りん酸塩類等」という。)で、次の各号に適合するものでなければならない。
  2. 一JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。)1Z2八八〇一の呼び寸法百八十マイクロメートル以下の消火上有効な微細な粉末であること。3
  3. 二槽槽
  4. 三水面に均一に散布した場合において、一時間以内に沈降しないこと。
  5. 2.りん酸塩類等には淡紅色系の着色を施さなければならない。
  6. 3.再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前二項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
  7. 一含水率が二パーセント以下であること。
  8. 二均質であつて、かつ、固化を生じないような措置が講じられていること。

この条文の基本情報

粉末消火薬剤とは何ですか?

定義粉末消火薬剤とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「りん酸塩類等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条(粉末消火薬剤)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「りん酸塩類等」という。」で始まります。
  3. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
  4. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第6条です。
  6. 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028
  • 本サイト収録消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/7

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