消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第8条(浸潤剤等)
- 消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加することができる。
- 2.浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものでなければならない。
この条文の基本情報
浸潤剤等とは何ですか?
定義浸潤剤等とは、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第8条(浸潤剤等)は、日本の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く。」で始まります。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の公布日は昭和39年9月17日です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第8条の前の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第7条です。
- 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第8条の次の条は消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第9条です。
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- 正式書式
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008028 - 本サイト収録
消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000008028/8
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